公益通報

■公益通報制度について
 学校法人東海学園(以下「本法人」という)では、法令に基づき、公益通報のための窓口を設置し、「学校法人東海学園公益通報等に関する規則」を制定して、公益通報に関する体制を整えています。

■公益通報とは
 本法人において、法令、寄附行為若しくは学内諸規程に違反する行為、その他コンプライアンスに違反する行為が生じ、又は生じようとしているときに、通報することを言います。

■窓口の利用者
・本法人と雇用関係にある教員及び職員(非常勤講師、嘱託、アルバイト等を含む)
・本法人及び本法人の設置する学校の指揮命令下にある派遣労働者
・本法人と第三者との間の契約に基づいて学園においてその業務に従事する労働者

■通報者等の保護
 本法人は公益通報者保護法その他関係法令を遵守し、公益通報者に対して、公益通報したことを理由に本人が不利益を被る取扱いを行うことはありません。通報者のプライバシー情報は守られます。

■通報・相談の方法
 下記窓口において、封書(「公益通報」)と記載、電子メールまたはFAXのいずれかの方法で通報することができます。原則実名でお願いします。通報された内容について、後日確認させていただく場合があります。通報・相談の際には、「公益通報・相談シート」フォーマットをご利用ください。

【公益通報窓口】
  担当:学校法人東海学園 監査室
  住所:〒468-8514 名古屋市天白区中平2-901 法人事務局2階
  メール:onoda-t@tokaigakuen-u.ac.jp
  備考:監査室へは封書・電子メールによる通報とします。

【外部通報窓口】
  担当:小野田誓 公認会計士
  住所:〒468-0014 名古屋市天白区中平5-615-2 公認会計士小野田誓事務所
  FAX:052-805-3910
  メール:chikai@mug.biglobe.ne.jp
  備考:事務所へは封書・電子メール・FAXによる通報とします。

 「公益通報・相談シート」フォーマット[PDF]
 「公益通報・相談シート」フォーマット[EXCEL]

■通報後のプロセス
 公益通報として受理された場合、監査室が調査をします。調査後、理事長が是正措置及び再発防止策を講じます。通報者には受理の可否、調査開始・結果等について監査室から連絡します。